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リンパ浮腫の複合的治療料改定
2026/03/10
令和8年度診療報酬改定(リンク先にてスクロールして下の方です。2026年分)にて、いわゆる保険診療におけるリンパドレナージの料金が改訂されます。
令和8年度診療報酬改定
H007-4 リンパ浮腫複合的治療料
1 重症の場合:(これまでは200点)
イ 60分以上 : 500点
ロ 40分以上60分未満:350点
2 1以外の場合 : 150点(これまでは100点)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、リンパ浮腫の患者に複合的治療を実施した場合に、患者1人1日につき1回算定する。
2 1の場合は月1回(当該治療を開始した日の属する月から起算して2月以内は計11回)に限り、2の場合は6月に1回に限り、それぞれ所定点数を算定する。


